06/05
バリアフリー新法って何ですか?
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称です。
平成18年(2006年)に交通バリアフリー法とハートビル法を統合したバリアフリー新法が施行されました。しかし、怪我もなく元気な時は、以外とあまり気が付いてないこのバリアフリーについて、考えてみました。
1.バリアフリーとはなんでしょう?
もともとは建築用語で、バリア(障壁)をフリー(なくす)という事で、じゃまなものをなくして、移動しやすい環境にすることです。例えば、足の骨を折ったりすると、少しの段差でも「こけるんじゃないか」って、すごく怖くってその場所へ行く事さえ、やめてしまうような心理的なバリアもあります。道路や建物の入り口、部屋と部屋の間の段差など、普段は気にもとめないようなものでも、怪我をしたり、高齢者や障害者の方には敬遠されてしまうようなものもあります。現在では、健常者も含めたすべての人にとって、日常生活で存在するあらゆる障壁をなくすことを意味しています。
2.交通バリアフリー法とは?
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の通称です。高齢者・身体障害者が便利で安全に公共交通機関を利用して移動する事が出来るよう、駅や施設や車両だけでなく、周辺の道路・広場などをバリアフリー化することを定めた法律です。平成12年(2000年)に施行されました。
3.ハートビル法とは?
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の通称です。ハートビルは、heartfulとbuildingを足した和製英語で、公共性の高い建築物に対して、高齢者や身体障害者が便利で安全に利用しやすい施設整備を求めた法律です。平成12年(2000年)施行されました。
4.防災とバリアフリーの関係は?
なぜ、バリアフリーが必要かと言うと、高齢者・障害者・妊婦・傷病者だけでなく、地震や災害の場合、例えば、夜に地震が来て突然真っ暗になった場合、健常者でも目が見えないのと同じ状態になります。火災で煙にまかれても同じです。この時に、急いで逃げようとしても、段差でつまづいたりする場合もあります。たくさんの人が集まるホールや公共施設の場合、スムースな避難が出来るようにしておく必要があります。ましてや、高齢者や障害者が避難する場合はより考えられた仕組みが必要となってきます。その為に、特定建築物と特別特定建築物を定め、特定建築物には、利用円滑化基準に適合努力義務を特別特定建築物には利用円滑化基準に適合義務を定めています。例えば、学校やホテル、劇場、体育館、水泳場など22の項目が特定建築物にあたり、2000㎡以上の大きさのものは、特別特定建築物としています。(詳細は割愛させて頂きます)この法律が出来たおかげで、バリアフリー化が進んではいますが、実際にはまだまだやらなければならない場所も多いです。公共施設以外でも民間企業のビルや施設でも、実際に車いすを使って見ると、全く通れない場所やあと少しなんだけど、1段か2段の階段が残っていたりして、移動がままならない場所が残っていたりします。
また、せっかくバリアフリーになっているのに、荷物が山積みされていたりすると、災害時にこういう場所の為に逃げ遅れたり、怪我をしたりする事があります。そういう事が無いように、災害弱者の立場に立って訓練をしてみる必要がありますね。社屋のバリアフリー化はすぐには難しいかもしれませんが、通路に荷物を置いたり、非常口の前に荷物が無いように、荷物を置くスペースと通路は床にテープを貼って住み分け出来るようにする事は出来ると思います。まずは出来る所から始めてみてはいかがでしょうか?
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