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通勤災害は、労働者が通勤により被った傷病や障害、死亡などを指します。必要な申請を行い認められれば、労災保険から保険給付が行われます。
しかし、企業に勤めていても通勤災害の条件、申請手続きなどが分からないという場合もあるかと思います。実際に条件に該当していても、そもそも通勤災害がどのようなものなのかを知らなければ申請しないままになってしまうケースも少なくありません。
今回は、通勤災害の意味や定義などを踏まえたうえで、認められる・認められないケース、認定がおりない条件などを詳しくみていきましょう。
通勤災害とは
ここでは、通勤災害とは何かを解説していきます。通勤の範囲や業務災害との違いも併せて理解することで、有事の際により迅速な判断・行動が可能です。
通勤災害の意味
勤災害とは、通勤中の労働者が被った負傷や疾病、障害、死亡などの有事を指すものです。就業先の登録経路で通勤する途中、思わぬ事故に遭い怪我や後遺症を負う、死亡するなどのトラブルに見舞われた場合、保険給付を受けられる可能性があります。
通勤災害と認められる要件として、労働者が事故に遭った際の移動が、労災保険法に定められている「通勤」の条件と合致している必要があります。
通勤の範囲
通勤として認められる移動とは、業務を行う、または業務終了後に帰宅する目的で行われるものです。具体的な条件は、次の通りです。
・労働者の自宅と就業場所の間を往復するもの
・平時の就業場所から他の就業場所へ移動するもの
・労働者の自宅から就業場所への往復に先行、または後続する住居間の移動(転任の場合に適用)
これらの条件を満たしていても、平時の通勤ルートから横道へ逸れた、または通勤を中断した場合、その間及び後の移動は通勤に含まれません。
業務災害とは異なる
業務災害は、通勤災害と混同されやすい災害の一種です。業務災害と通勤災害では、対象災害の発生が業務中か通勤中かで異なります。また、業務災害は事業主に過失責任を問われるケースが多い傾向にあるため、労働者の保護という目的で存在します。
通勤災害と業務災害は、発生する状況はもちろん対象となる事故も異なります。それぞれの違いと具体的な例は以下の通りです。
通勤災害
・交通事故:
例えば、従業員が自家用車や公共交通機関を利用して通勤する際に、交通事故に巻き込まれてしまうことが起こりえます。この事故によって従業員が負傷した場合、通勤に関連したと認定され、通勤災害として医療費や休業手当が発生する場合があります。
・自然災害:
交通事故だけでなく、通勤中に地震や洪水などの自然災害に遭遇することも通勤災害となります。従業員がこれらの災害に巻き込まれた場合は、迅速に安全な場所へ避難できるよう、会社としても適切な対応を行いましょう。
業務災害
・労働災害:
仕事中に発生する事故や怪我は業務災害として認定されます。例えば、製造業の従業員が機械の操作中に怪我をしたり、オフィスで転倒して怪我をすることもあります。また、化学物質の使用によって健康被害を受ける場合もあり、これらは労働災害に該当します。
・ストレスによる健康被害:
業務災害は外傷や化学物質などによる健康被害だけではありません。例えば、長時間労働や職場環境のストレスが原因で、従業員が心身の健康を害することも業務災害として認められることがあります。また、過度なストレスが原因でうつ病を発症したり、体調不良を引き起こす場合も業務災害として認定されることがあります。
また、業務災害の場合、事業主は管轄の労働基準監督署長に報告する必要がありますが、通勤災害の場合はこのような報告義務は発生しません。
通勤災害(交通事故)は労災保険で対応できる場合もある
通勤中に交通事故に遭った場合の通勤災害では、労災保険が適用される可能性があります。万が一の事態に備え、平時からの確認を行っておきましょう。
対象者はすべての従業員
通勤災害の労災保険は、正社員だけではなくアルバイトやパート、日雇い労働者を含むすべての従業員が適用対象となります。事業主の労災保険料が未払い状態でも、従業員は労災保険給付の受取が可能です。
労災保険の申請手続き
交通事故が発生した場合に労災保険を適用するためには、事業者と労働者の双方が手続きを行います。申請には、次のような書類の提出が必要となることは知っておきましょう。
・療養補償給付たる療養の給付請求書…労災保険指定医療機関へ
・休業補償給付支給請求書…労働基準監督署長へ
・障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付・葬祭給付の請求、休業(補償)等給付及び介護(補償)等給付…必要に応じて請求手続き
労災保険と自賠責保険の補償内容の違いとは
労災保険と自賠責保険では、給付元が国か保険会社かという違いがあります。また、補償内容も以下のように差異があるため、確認しておきましょう。
・労災保険
労災保険の保障内容は上限なしで、治療費は全額負担されます。休業が必要な場合は「休業補償」が適用可能です。休業補償の補償額は「給与基礎日額の60%×休業日数」と計算されます。
※休業4日目から支給される
労災保険を受けた場合は、原則として自賠責保険との併用が不可能となる点に注意が必要です。ただし、交通事故に遭った場合のように、異なる損害項目で申請すれば併用可能な場合もあります。
・自賠責保険
上限なしの労災保険に対し、自賠責保険では補償額上限が定められている点は知っておきましょう。傷害事故は上限120万円、死亡事故の場合は上限3,000万円、後遺障害は上限最大4,000万円となり、等級によって上限額が異なります。上限額を損害額が上回った場合は、差額を加害者に請求する流れです。
休業に対しては「休業損害」が適用されます。補償額の計算は「1日あたりの基礎収入額×休業日数」となります。被災者にとって労災保険が有利とは限らないものの、事故が発生した場合は労災保険の選択が一般的です。
通勤災害と認められるケースと認められないケース
ここでは、労災保険の観点から通勤災害として認められるケースと、認められないケースをみていきます。間違われやすいポイントのため、その違いをよく把握しておきましょう。
通勤災害と認められるケース
通勤災害と認められるケースでは、次のような例が挙げられます。いずれも、通勤の範囲を逸脱していない点がポイントです。
・業務に関する出勤または退勤途中の引き返し
・得意先と自宅の間での直行、直帰
・退勤途中の業務及び生活に必要な行為
通勤途中の引き返しでは、その理由が私物の置き忘れなど業務に一切関係しないものであった場合、通勤災害とは認められない可能性があります。また、退勤途中の「生活に必要な行為」の例として、通院・食料品や日用品の購入、外食・散髪などが挙げられます。
通勤災害と認められないケース
通勤災害と認められないケースのほとんどは、厚生労働省における通勤の定義を逸脱しているものです。具体的には、次のような事例が挙げられます。
・数時間に及ぶ就業後のサークル活動
・事業所構内の私道での事故
・会社に届出をしていない経路での事故 ※認められるケースあり
・休日中の通勤経路上における事故 ※上司の指示があっての通勤の場合は通勤災害
熱中症は通勤災害と認められる場合もある
通勤途中で熱中症となった場合、通勤災害として認められることがあります。
熱中症は、高温多湿な環境下での長時間作業や活動が原因で発生することが知られています。特に夏季のように気温が高い時期には、通勤経路が過酷な場合、熱中症のリスクが高まります。
例えば、公共交通機関の遅延や停電で鉄道車内の冷房が故障して、社内が非常に暑くなった場合や、遮蔽物が少なく直射日光が強い道を長時間徒歩で通勤した場合なども熱中症になりやすいです。
日本では労働安全衛生法において熱中症に関する対策が定められており、労働者の健康を守るためにも、企業や雇用主には熱中症予防への取り組みが義務付けられています。よって、通勤中に労働者が熱中症になった場合は、労働災害として認定される場合があるのです。
労働災害を防ぐためには、企業や雇用主が熱中症予防の対策を講じることが重要です。例えば、オフィス内に適切な冷房設備を整備することはもちろん、通勤途中の水分補給を促すことや、通勤経路の適切な評価と改善も予防策の一環です。
また、会社の対策だけでなく、労働者自身も熱中症予防のために適切な服装や帽子を着用すること、こまめに水分補給すること、過度な体力消耗を避けることなど、自己防衛に努めることが非常に重要です。
通勤災害の認定がおりない場合の手続き
通勤災害の申請を行ったものの、認定がおりないケースも存在します。ここでは、認定がおりなかった際の対処法や手続きをみていきましょう。
認定基準に当てはまるか確認
通勤災害の申請へ認定がおりない場合、そもそも認定基準を満たしていない可能性があります。通勤災害認定の基準を見直し、事故現場が通勤として見なされるかの再確認が必要です。
条件によっては、通勤災害ではなく「業務災害」に該当する場合もあるため、双方を確認しましょう。
3カ月以内であれば、不服申し立て手続きを行える
通勤災害認定がおりなかったことに不服がある場合、その結果を把握した日の翌日より3カ月以内であれば、再度審査請求の手続きを行えます。審査請求用紙は、労働基準監督署や労災補償課、e-Govのホームページからダウンロードが可能です。
用紙をダウンロードした後は、印刷して必要事項を記入し、審査を決定した労働保険審査官へ提出します。なお、口頭でも審査請求は可能となっています。
通勤災害で会社が負担する費用
通勤災害における会社の負担額は、事故の状況や従業員の被害の程度、保険の適用など、さまざまな要因によって大幅に変わります。
そのため、具体的な金額を示すことは困難ですが、負担額は主に以下の条件によって決まります。
例えば、通勤途中に発生した事故や災害で労働者が負傷または死亡した場合、労働安全衛生法に基づく労災保険が適用されます。通勤中の労働災害として、労災保険によって賠償責任がカバーされます。
これらの負担額は労災保険の適用によって補填されるため、会社の実際の負担額は保険料の額に依存します。また、保険料は会社の業種や労働者数、過去の事故歴などに基づいて算出され、保険料が支払われた範囲内で負担額も抑えられます。
加えて、会社は被害を受けた労働者やその家族に対して、以下のような支払いや給付を行います。
医療費の支払い:
負傷した労働者の治療やリハビリテーションに必要な医療費を、労災保険によって支払います。
休業手当の支給:
負傷により働けなくなった労働者に対して、休業中の給与に相当する手当を支給します。
一時負担金や障害年金:
労働者が重度の障害を負ったり、死亡した場合には、一時負担金や障害年金が支給されることがあります。
まとめ
通勤災害とは、通勤途中の労働者が見舞われた事故による負傷、障害、死亡などの有事を指します。厚生労働省が定める「通勤」の範囲を、事故の発生場所が逸脱していなければ、労災保険給付の受取が可能です。
通勤災害の労災保険適用対象者には、正社員だけではなくアルバイトやパート、日雇い労働者を含むすべての従業員が該当します。もし、事業者が労災保険の加入手続きを行っていなかったり、事業主証明が得られなかったりする場合でも、労災保険を請求できます。
通勤災害の申請を行ったものの認定がおりない場合は、審査基準を満たしているのかという根本的な箇所の確認が必要です。遭遇した事故の条件によっては、通勤災害ではなく「業務災害」のほうで認められる可能性もあります。3カ月以内であれば、再度の審査請求も可能です。
また、労災保険と自賠責保険はどちらも通勤災害に適用できるものの、補償内容がまったく異なるため注意しましょう。小規模の事故や相手側の過失が大きいなど、自賠責保険の選択が有利となる場合もあります。どちらも計上したうえで、補償額がより大きい方を選択すると良いでしょう。